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民事訴訟法第285条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(控訴期間)
第285条
控訴は、判決書又は
第254条
第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
解説
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参照条文
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前条:
第284条
(控訴権の放棄)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第286条
(控訴提起の方式)
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