法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(控訴期間)

第285条
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第284条
(控訴権の放棄)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第286条
(控訴提起の方式)


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