法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(控訴提起の方式)

第286条
  1. 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
  2. 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 当事者及び法定代理人
    二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第285条
(控訴期間)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第287条
(第一審裁判所による控訴の却下)


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