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民事訴訟法第355条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第355条
請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、
第147条
の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
解説
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参照条文
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前条:
第354条
(口頭弁論の終結)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第356条
(控訴の禁止)
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