法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(口頭弁論の終結)

第354条
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。

改正経緯

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2022年改正により、以下のとおり改正。

(改正前)書面の送付前であっても、
(改正後)通知をする前であっても、

解説

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参照条文

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前条:
第353条
(通常の手続への移行)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第355条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
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