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民事訴訟法第354条
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法学
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民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(口頭弁論の終結)
第354条
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、
前条
第3項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。
改正経緯
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2022年改正により、以下のとおり改正。
(改正前)書面の送付前であっても、
(改正後)通知をする前であっても、
解説
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参照条文
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前条:
第353条
(通常の手続への移行)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第355条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
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民事訴訟法第354条
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