法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(通常の手続への移行)

第353条
  1. 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
  2. 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
  3. 前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。ただし、第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その通知をすることを要しない。
  4. 第2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

改正経緯

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2022年改正により、第3項を以下のとおり改正。

  1. (改正前)直ちに、訴訟が
    (改正後)直ちに、被告に対し、訴訟が
  2. (改正前)移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。
    (改正後)移行した旨の通知をしなければならない。
  3. (改正前)その送付をすることを要しない。
    (改正後)その通知をすることを要しない。

解説

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参照条文

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前条:
第352条
(証拠調べの制限)
民事訴訟法
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
次条:
第354条
(口頭弁論の終結)
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