法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(裁判上の請求による時効の完成猶予等)

第147条
訴えが提起されたとき、又は第143条第2項(第144条第3項及び第145条第4項において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

改正経緯

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2017年民法改正

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以下の条文から改正。

(時効中断等の効力発生の時期)
時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第143条第2項(第144条第3項及び第145条第4項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。

2011年改正

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第145条の項番繰り下げにより第3項を第4項に。

解説

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参照条文

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  • 第143条(訴えの変更)
  • 第144条(選定者に係る請求の追加)
  • 第145条(中間確認の訴え)

判例

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前条:
第146条
(反訴)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第147条の2
(訴訟手続の計画的進行)
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