法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(訴訟手続の計画的進行)

第147条の2
裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第147条
(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第2章 計画審理
次条:
第147条の3
(審理の計画)


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