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民事訴訟法第381条の7
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(異議)
第381条の7
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
第358条から第360条まで【
第358条
,
第359条
,
第360条
】及び
第364条
の規定は、前項の異議について準用する。
解説
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20022年改正にて新設。
参照条文
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前条:
第381条の6
(控訴の禁止)
民事訴訟法
第7編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
次条:
第381条の8
(異議後の審理及び裁判)
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