法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(電子情報処理組織による送達)

第109条の2
  1. 電磁的記録の送達は、前条前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。
  2. 前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
  3. 第1項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。

解説 編集

2022年改正により新設。

参照条文 編集


前条:
第109条
(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第3款 電磁的記録の送達
次条:
第109条の3
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
このページ「民事訴訟法第109条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。