法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

第109条の3
  1. 前条第1項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。
    1. 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
    2. 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
    3. 前条第1項本文の通知が発せられた日から1週間を経過した時
  2. 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができない期間は、同項第3号の期間に算入しない。

解説 編集

2022年改正により新設。

参照条文 編集


前条:
第109条の2
(電子情報処理組織による送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第3款 電磁的記録の送達
次条:
第109条の4
(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)
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