(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)
- 第109条の4
- 第109条の2第1項ただし書の規定にかかわらず、第132条の11第1項各号に掲げる者に対する第109条の2第1項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。
- 前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第1項第3号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。
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民事訴訟法第109条の4」は、
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