法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)

第109条
電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。

改正経緯

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2022年改正により、本条以下第109条の4まで電磁的記録の送達についての法規が新設され、本条に定められていた「送達報告書」は民事訴訟法第100条に移動した。

解説

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参照条文

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前条:
第108条
(外国における書類の送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第3款 電磁的記録の送達
次条:
第109条の2
(電子情報処理組織による送達)
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