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民事訴訟法第109条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(送達報告書)
第109条
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
第108条
(外国における送達)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
次条:
第110条
(公示送達の要件)
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