法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(裁判所書記官による送達)

第100条
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第99条
(送達実施機関)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第101条
(交付送達の原則)


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