民事訴訟法第99条
条文
編集(訴訟無能力者等に対する送達)
- 第99条
- 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
- 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
- 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
改正経緯
編集2022年改正により、本条に定められていた「送達実施機関」を民事訴訟法第101条に移動し、民事訴訟法第102条から移動。
解説
編集参照条文
編集
|
|
(訴訟無能力者等に対する送達)
2022年改正により、本条に定められていた「送達実施機関」を民事訴訟法第101条に移動し、民事訴訟法第102条から移動。
|
|