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民事訴訟法第99条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(送達実施機関)
第99条
送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
解説
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参照条文
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前条:
第98条
(職権送達の原則等)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
次条:
第100条
(裁判所書記官による送達)
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