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民事訴訟法第98条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(職権送達の原則等)
第98条
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
解説
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参照条文
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前条:
第97条
(訴訟行為の追完)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
第1款 総則
次条:
第99条
(訴訟無能力者等に対する送達)
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