法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(裁判所書記官による送達)

第102条
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる

改正経緯

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2022年改正により、本条に定められていた「訴訟無能力者等に対する送達」を民事訴訟法第99条に移動し、民事訴訟法第100条から移動。また、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」とした。

解説

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参照条文

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前条:
第101条
(送達実施機関)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第2款 書類の送達
次条:
第102条の2
(交付送達の原則)
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