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民事訴訟法第102条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(訴訟無能力者等に対する送達)
第102条
訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
解説
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参照条文
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前条:
第101条
(交付送達の原則)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
次条:
第103条
(送達場所)
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