(裁判所書記官による送達)
- 第102条
- 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる
2022年改正により、本条に定められていた「訴訟無能力者等に対する送達」を民事訴訟法第99条に移動し、民事訴訟法第100条から移動。また、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」とした。
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