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民事訴訟法第101条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(交付送達の原則)
第101条
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
解説
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参照条文
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前条:
第100条
(裁判所書記官による送達)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
次条:
第102条
(訴訟無能力者等に対する送達)
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