(送達実施機関)
- 第101条
- 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
- 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
2022年改正により、本条に定められていた「交付送達の原則」を民事訴訟法第102条の2に移動し、民事訴訟法第99条から移動。また、同改正で「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」とした。
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