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民事訴訟法第108条
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条文
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(外国における送達)
第108条
外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
解説
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参照条文
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前条:
第107条
(書留郵便等に付する送達)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
次条:
第109条
(送達報告書)
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