法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(外国における送達)

第108条
外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第107条
(書留郵便等に付する送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第109条
(送達報告書)


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