(言渡しの方式)
- 第253条
- 判決の言渡しは、前条第1項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
- 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
第252条と本条を入れ替え、以下の条文から必要な改正が加えられている。
- 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。
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民事訴訟法第253条」は、
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