法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(言渡しの方式)

第253条
  1. 判決の言渡しは、前条第1項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
  2. 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。

改正経緯

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第252条と本条を入れ替え、以下の条文から必要な改正が加えられている。

判決の言渡しは、判決書原本に基づいてする。

解説

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参照条文

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前条:
第252条
(電子判決書)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第5章 判決
次条:
第254条
(言渡しの方式の特則)
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