法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(請求の放棄又は認諾)

第266条
  1. 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
  2. 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第265条
(裁判所等が定める和解条項)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 裁判によらない訴訟の完結
次条:
第267条
(和解調書等の効力)


このページ「民事訴訟法第266条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。