法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(裁判所等が定める和解条項)

第265条
  1. 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
  2. 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
  3. 第1項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
  4. 当事者は、前項の告知前に限り、第1項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
  5. 第3項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

解説

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参照条文

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前条:
第264条
(和解条項案の書面による受諾)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 裁判によらない訴訟の完結
次条:
第266条
(請求の放棄又は認諾)


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