法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(和解条項案の書面による受諾)

第264条
  1. 当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
  2. 当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。

改正経緯

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2022年改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項を以下のとおり改正。
    (改正前)当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合
    (改正後)当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合
  2. 第2項を新設。

解説

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参照条文

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前条:
第263条
(訴えの取下げの擬制)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第6章 裁判によらない訴訟の完結
次条:
第265条
(裁判所等が定める和解条項)
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