法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)

第157条の2
第147条の3第3項又は第156条の2第170条第5項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第157条
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第158条
(訴状等の陳述の擬制)


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