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条文

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(弁論準備手続における訴訟行為等)

第170条
  1. 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
  2. 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第231条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第186条第2項、第205条第3項(第278条第2項において準用する場合を含む。)、第215条第4項(第278条第2項において準用する場合を含む。)及び第218条第3項の提示をすることができる。
  3. 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
  4. 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
  5. 第148条から第151条まで第148条第149条第150条第151条第152条第1項、第153条から第159条まで第153条第154条第155条第156条第157条第158条第159条第162条第165条及び第166条の規定は、弁論準備手続について準用する。

改正経緯

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2022年改正により、以下のとおり改正。

  1. 令和5年(2023年)3月1日施行
    第3項を以下のとおり改正。
    1. (改正前)裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
      (改正後)裁判所は、相当と認めるときは、
    2. 以下の但書を削除。
      ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
  2. 施行日未定
    第2項を以下のとおり改正。
    (改正前)及び文書(第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べ
    (改正後)
    、文書(第231条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、第231条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに第186条第2項、第205条第3項(第278条第2項において準用する場合を含む。)、第215条第4項(第278条第2項において準用する場合を含む。)及び第218条第3項の提示

解説

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参照条文

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前条:
第169条
(弁論準備手続の期日)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第2款 弁論準備手続
次条:
第171条
(受命裁判官による弁論準備手続)
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