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民事訴訟法第169条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(弁論準備手続の期日)
第169条
弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
第168条
(弁論準備手続の開始)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続
第2款 弁論準備手続
次条:
第170条
(弁論準備手続における訴訟行為等)
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