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条文

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(弁論準備手続の期日)

第169条
  1. 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
  2. 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第168条
(弁論準備手続の開始)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第2款 弁論準備手続
次条:
第170条
(弁論準備手続における訴訟行為等)


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