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条文

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(弁論準備手続の開始)

第168条
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第167条
(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第2款 弁論準備手続
次条:
第169条
(弁論準備手続の期日)


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