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民事訴訟法第215条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(鑑定人の陳述の方式等)
第215条
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第214条
(忌避)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第4節 鑑定
次条:
第215条の2
(鑑定人質問)
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