法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(鑑定人の陳述の方式等)

第215条
  1. 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
  2. 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第214条
(忌避)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第4節 鑑定
次条:
第215条の2
(鑑定人質問)


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