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民事訴訟法第215条の2
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(鑑定人質問)
第215条の2
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
解説
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参照条文
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前条:
第215条
(鑑定人の陳述の方式等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第4節 鑑定
次条:
第215条の3
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
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