民事訴訟法第149条
条文
編集(釈明権等)
- 第149条
- 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
- 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
- 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
- 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
解説
編集参照条文
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