法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(釈明権等)

第149条
  1. 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
  2. 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
  3. 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
  4. 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第148条
(裁判長の訴訟指揮権)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第150条
(訴訟指揮等に対する異議)


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