法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(裁判長の訴訟指揮権)

第148条
  1. 口頭弁論は、裁判長が指揮する。
  2. 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第147条の3
(審理の計画)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第149条
(釈明権等)


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