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民事訴訟法第148条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(裁判長の訴訟指揮権)
第148条
口頭弁論は、裁判長が指揮する。
裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第147条の3
(審理の計画)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 口頭弁論及びその準備
第1節 口頭弁論
次条:
第149条
(釈明権等)
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