法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(訴訟指揮等に対する異議)

第150条
当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

解説

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参照条文

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前条:
第149条
(釈明権等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第151条
(釈明処分)


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