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民事訴訟法第278条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(尋問等に代わる書面の提出)
第278条
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第277条
(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第279条
(司法委員)
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