法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(司法委員)

第279条
  1. 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
  2. 司法委員の員数は、各事件について1人以上とする。
  3. 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
  4. 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
  5. 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア司法委員の記事があります。

参照条文

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前条:
第278条
(尋問等に代わる書面の提出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第280条
(電子判決書の記録事項)
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