民事訴訟法第218条
条文
編集(鑑定の嘱託)
- 第218条
- 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
- 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の説明をさせることができる。
- 第1項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。
改正経緯
編集2022年改正により以下のとおり改正。
- 第2項
- (改正前)官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。
- (改正後)官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の説明をさせることができる。
- 第3項を新設。
解説
編集参照条文
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