ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第217条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(鑑定証人)
第217条
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第216条
(証人尋問の規定の準用)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第4節 鑑定
次条:
第218条
(鑑定の嘱託)
このページ「
民事訴訟法第217条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。