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民事訴訟法第216条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(証人尋問の規定の準用)
第216条
第191条
の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、
第197条
から
第199条
まで【
第197条
、
第198条
、
第199条
】の規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、
第201条
第1項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、
第192条
及び
第193条
の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第215条の3
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第4節 鑑定
次条:
第217条
(鑑定証人)
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民事訴訟法第216条
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