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民事訴訟法第199条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(証言拒絶についての裁判)
第199条
第197条
第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第198条
(証言拒絶の理由の疎明)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第2節 証人尋問
次条:
第200条
(証言拒絶に対する制裁)
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