ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第152条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(口頭弁論の併合等)
第152条
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
売買無効確認・所有権移転登記抹消登記手続等請求
(最高裁判例 昭和41年4月12日)民訴法第2編第3章第1節
損害賠償
(最高裁判例 昭和62年7月17日)
民訴法59条
前条:
第151条
(釈明処分)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 口頭弁論及びその準備
第1節 口頭弁論
次条:
第153条
(口頭弁論の再開)
このページ「
民事訴訟法第152条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。