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会社法第846条の6
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(弁論等の必要的併合)
第846条の6
同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
解説
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2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。
関連条文
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民事訴訟法第152条
前条:
会社法第846条の5
(担保提供命令)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
次条:
会社法第846条の7
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
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