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会社法第846条の7
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コンメンタール会社法
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第846条の7
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
解説
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2014年改正において「特別支配株主の株式等売渡請求」制度に応じた「売渡株式等の取得の無効の訴え」導入により新設。
関連条文
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前条:
会社法第846条の6
(弁論等の必要的併合)
会社法
第7編 雑則
第2章 訴訟
第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え
次条:
会社法第846条の8
(無効の判決の効力)
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