法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

共同訴訟の要件)

第38条
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

解説

編集

訴えの主観的併合について定めた規定である。

参照条文

編集

民事訴訟法第7条後段

判例

編集
  1. 損害賠償(最高裁判例 昭和62年7月17日)民事訴訟法第152条
    いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否
    甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法59条(現本条)所定の要件が具備する場合であつても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。

前条:
第37条
(法人の代表者等への準用)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第2節 共同訴訟
次条:
第39条
(共同訴訟人の地位)
このページ「民事訴訟法第38条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。