法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟法第7条

条文

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(併合請求における管轄)

第7条
一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第6条の2
(意匠権等に関する訴えの管轄)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第8条
(訴訟の目的の価額の算定)
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