法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(意匠権等に関する訴えの管轄)

第6条の2
意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法 (平成5年法律第47号)第2条第1項又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和2年法律第22号)第2条第3項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第4条又は第5条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
  1. 前条第1項第1号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)
    東京地方裁判所
  2. 前条第1項第2号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。)
    大阪地方裁判所

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第6条
(特許権等に関する訴え等の管轄)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第7条
(併合請求における管轄)
このページ「民事訴訟法第6条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。