法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文編集

(普通裁判籍による管轄)

第4条
  1. 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
  2. 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
  3. 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
  4. 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
  5. 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
  6. 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

解説編集

他の法令の例編集

参照条文編集

判例編集

前条:
第3条の12
(管轄権の標準時)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第5条
(財産権上の訴え等についての管轄)
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