法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第22条
(住所)
自然人の住所についての規定。
上記効果を鑑み、住所の意義を考察すると、「人が、そこを住所とする意思により画す(意思主義)」より「客観的に見た実際の活動の拠点(客観主義)」が妥当と言うことになる。