法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第22条

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条文

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住所

第22条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。

解説

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自然人の住所についての規定。

住所の効果

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  1. 不在者及び失踪の標準
  2. 債務履行の場所
    持参債務の履行地
    民法第484条(弁済の場所)
  3. 相続の開始地
  4. 手形行為の場所
  5. 国際私法における準拠法決定の標準
  6. 裁判管轄の標準

住所の要件

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上記効果を鑑み、住所の意義を考察すると、「人が、そこを住所とする意思により画す(意思主義)」より「客観的に見た実際の活動の拠点(客観主義)」が妥当と言うことになる。

法令上の近縁語

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居所
人がある程度の期間継続して生活している場所で、生活の本拠(住所)にいたらないもの。
  • 民法第23条第1項; 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
  • 民法第822条; 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
現在地
人が現に存在している場所。
  • 刑事訴訟法第2条第1項; 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所居所若しくは現在地による。
  • 母子保健法第18条; 体重が2500グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。
居住地
人が主として日常生活を営むために居住している場所。
  • 破産法第37条第1項; 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
住居地
人が居住の用に供している家屋等が存在する場所
  • 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条
    特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。

参照条文

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前条:
第2節 行為能力
民法第21条
(制限行為能力者の詐術)
民法
第1編 総則
第2章 人
第4節 住所
次条:
民法第23条
(居所)
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