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民法第484条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
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民法第484条
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(弁済の場所及び時間)
第484条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる 。
改正経緯
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2017年改正により、以下の通り改正。
見出し
(改正前)弁済の場所
(改正後)弁済の場所及び時間
第2項を新設。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第483条
(特定物の現状による引渡し)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第6節 債権の消滅
第1款 弁済
次条:
民法第485条
(弁済の費用)
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民法第484条
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