民法第484条
条文
編集(弁済の場所及び時間)
- 第484条
- 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
- 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる 。
改正経緯
編集2017年改正により、以下の通り改正。
- 見出し
- (改正前)弁済の場所
- (改正後)弁済の場所及び時間
- 第2項を新設。
解説
編集参照条文
編集判例
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