民法第483条
条文
編集- 第483条
- 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
改正経緯
編集2017年改正により以下のとおり改正された。特定物の引渡しについては、目的物は特定されているのだから、引渡し時の性状にかかわらず引渡しをもって弁済の結了とされていたが、一般に取引慣行他社会通念上維持されるべき品質は想定できるものであり、それが想定できない場合のみ、現状により引き渡せるものとした。
- (改正前)債権の目的が特定物の引渡しであるときは、
- (改正後)債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、
解説
編集特定物の引渡しを目的とする債務の引渡し方法(弁済方法)について規定。
参照条文
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