法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(土地管轄)

第2条
  1. 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
  2. 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
  3. 国外に在る日本航空機内で犯した罪については、 第1項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む)した地による。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(本法の目的)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第3条
(関連事件の併合管轄1)


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