法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(土地管轄)

第2条
  1. 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
  2. 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
  3. 国外に在る日本航空機内で犯した罪については、 第1項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む)した地による。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第1条
(本法の目的)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第3条
(関連事件の併合管轄1)


このページ「刑事訴訟法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。