法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(本法の目的)

第1条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

解説

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  1. 「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ」
    日本国憲法第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
    適正手続の保障の宣言
  2. 「事案の真相を明らかにし」
    • 刑事訴訟における実体的真実主義を宣言する。刑事訴訟において、真実を究明し、それに基づいた訴訟が行われるのはもちろんであるが、日本の刑事訴訟のもう一つの基本原理である「当事者主義」との関係が問題となる、当事者主義の発現として、民事訴訟においては真実と異なることであっても、当事者間で合意すれば訴訟はそれに基づくことがあるが、刑事訴訟においてはそれは許されることはない。
    • 実体的真実主義の発現
      • 証拠調べの促進
        刑事訴訟法第298条 - 証拠調べの請求、職権による証拠調べ
      • 訴因変更を裁判所が命ずるあるいは促す義務の有無。
  3. 迅速な裁判の保証

参照条文

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判例

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前条:

刑事訴訟法
第1編 総則
次条:
第2条
(土地管轄)


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