法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

編集

(証拠調べの請求、職権証拠調べ)

第298条
  1. 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
  2. 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第297条
(証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第299条
(証拠調べと当事者の権利)


このページ「刑事訴訟法第298条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。