ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
刑事訴訟法第298条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(証拠調べの請求、職権証拠調べ)
第298条
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第297条
(証拠調べの範囲・順序等の予定とその変更)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第299条
(証拠調べと当事者の権利)
このページ「
刑事訴訟法第298条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。